学校法人聖学院(以下本法人という)は、「神を仰ぎ人に仕える」キリスト教教育共同体であることに鑑み、末永く存立・発展していくために、「学校法人聖学院倫理綱領」(以下本倫理綱領という)を制定する。
第1条
本倫理綱領は、本法人の理事及び監事をはじめ全教職員の行動規範が、「寄附行為」第3条及び「聖学院教育憲章」(以下「教育憲章」という)全3カ条、さらに聖学院大学関係者については「聖学院大学の理念」全10カ条に基づくことを各人が認識し、年度ごとの具体的使命達成目標を自覚することにより、本法人の建学の精神を各人の担当責任分野において考え方、行動に具現化していくキリスト教教育共同体を形成することを目的とする。
第2条
第3条
1 理事及び監事は、本倫理綱領を体現することが自らの役割であることを自覚しかつその使命を自ら率先して積極的に引き受け、以下各号の精神を遵守しつつ、高潔な倫理観と高邁な精神をもって、理事は学校法人の経営にあたり各校発展のヴィジョンの構築及び各校の人員・組織の活性化並びに財政基盤の強化及び財政状態の安定化に努め、監事は学校法人の会計監査、業務監査及び教務監査に当たるものとする。
2 理事及び監事は、本法人の「教育憲章」、「就業規則」及び本倫理綱領の精神を率先して実行し、全教職員の模範として学内に影響を与える者であることを自覚する。
3 理事は、本法人の「教育憲章」或いは「就業規則」に反する重大な事態が発生したときには、本法人の経営トップとして積極的に問題解決に当たり、原因究明と再発防止に努めるとともに迅速かつ的確な情報公開と説明責任を遂行し、状況によっては自らを含めて厳正な処分を行うことをためらわないものとする。
第4条
理事、監事及び全教職員は、本法人がキリスト教教育共同体であり、また社会の公器としての役割を担うものであることを自覚し、キリスト教学校としての諸規程、諸規則等を含む諸規範並びに関連する法令、条例、その他の諸法規を遵守することとする。
第5条
本倫理綱領の精神及び敷衍された倫理規範は、各校の教職員に具体的に遵守されることが期待される。
2013年5月27日学校法人聖学院理事会出席者一同(理事・監事・出席職員)により制定