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少数株主に支配されている同族会社等では、恣意的な行為又は計算により租税負担の回避が行われやすいことから、租税負担の公平を維持するために法人税法132条《同族会社等の行為又は計算の否認》が設けられている。
この規定の適用を巡り争われたユニバーサル・ミュージック事件判決(令和4年4月21日最判)等を参考として、グループ企業の事業目的と更正対象法人における経済的合理性について考察する。
国税庁課税部審理室チーフ、東京国税不服審判所審査官、税務大学校研究部教授、名古屋国税局調査部国際調査課長、査察部査察国際課長、課税第一部資料調査課第四課長、中野税務署長を経て、2021年4月より聖学院大学大学院政治政策学研究科教授。『Q&A 外国人の税務』(共著)、国税税務や週刊税務通信に寄稿。
※講演終了後、休憩をはさみ「政治政策学研究科院生による修士論文構想報告会」を引き続き開催します。