1.目的

本ガイドラインは、「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法)」及び本学が定める「障害のある学生への修学支援に関する基本方針」の趣旨に則り、本学における障害のある学生に対する差別的取扱いの解消を推進するとともに、学生生活を支援するために必要な事項を定めることを目的とする。 

2.基本方針

本学は、障害者基本法及び障害者差別解消法に則り、全ての教職員が障害を理由とする差別の解消に取り組むように努めるとともに、障害のある学生が障害のない学生と平等に本学で行う活動全般に参加できるよう、機会の確保に努める。

3.定義

本ガイドラインにおいて、次に掲げる用語の意義は、以下の定めるところによる。

(1) 障害のある学生
「障害のある学生」とは、障害者基本法第2条第1号の規定に鑑みて、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に教育及び研究、その他本学で行う活動全般においてに相当な制限を受ける在学生(科目等履修生等を含む)、入学希望者を指す。

(2) 社会的障壁
「社会的障壁」とは、障害者基本法第2条第2号の規定に鑑みて、障害の社会モデルの観点から、本学における教育、研究及びその他の本学で行う活動全般を営む上で障壁となるような事物、制度、慣行、観念その他一切のものを指す。 

4.不当な差別的取扱いの禁止

教職員は、教育、研究及びその他の本学で行う活動全般において、障害を理由として機会の提供を拒否したり一定の制限を設けるなど、不当な差別的取扱いをすることにより、障害のある学生の権利利益を侵害してはならない。 なお、不当な差別的取扱いの禁止の具体例については、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針別紙 1」(以下、文部科学省対応指針)を参照する。 

5.合理的配慮の提供

(1) 障害のある学生から、修学を含む学生生活全般の活動で生じる社会的障壁を取り除くための対応について意思の表明があった場合は、その学生の権利が侵害されることがないよう、個別の状況やニーズを十分に把握したうえで合理的配慮を提供するよう努める。なお、オープンキャンパス及び入学試験等の入学前の対応も同様とする。

(2) 合理的配慮の決定にあたっては、障害のある学生の状況やニーズに加え、本学の体制面、財政面についても総合的、客観的な検討を行い、可能な限り合意形成を図ることを目指す。また、すべてのニーズに応えられない場合は、その理由を説明し理解を得るよう努めるとともに、別の代替手段の提案などを検討する。

(3) 障害のある学生に提供する合理的配慮について、障害の状態や環境等が変化することにあわせて、適宜、見直しを行うことに努める。

(4) 合理的配慮の具体例については、文部科学省対応指針を参照する。 

6.相談体制の整備

(1) 合理的配慮に関わる相談窓口は、「オリーブデスク(障害学生支援室)」とする。

(2) 合理的配慮の決定内容や決定過程に対して不服がある場合、または、障害のある学生本人が学内関係者から不当な差別的取扱いを受けたと感じた場合は、学生支援課及びハラスメント相談員を異議申し立て及び苦情の申し立ての窓口とする。

なお、上記の申し立ての解決過程において学長が必要と認めた場合、学長が指名する委員で構成する検証委員会を設置し、解決を図ることがある。 

7.個人情報の保護

障害のある学生の個人情報の取扱いは、支援の遂行上必要な範囲で共有するにとどめ、その管理を厳密に行うものとし、第三者に提供する場合は、原則として本人の同意を得る。 

8.研修・啓発

(1) 教職員に対し、障害のある学生へ適切に対応するために必要なマニュアル等を整備する。

(2) 教職員に対し、障害を理由とする差別の解消と障害特性についての理解を促進することを目的に、必要な研修・啓発を行う。 

9.学長の責務

(1) 障害のある学生に対する教育・研究その他本学が行う活動全般における支援方策を統括し、推進する。

(2) 教職員が障害のある学生に対し、不当な差別的取扱いを行った場合、もしくは過度な負担がないにも関わらず合理的配慮の提供を怠った場合、当該教職員に対し、必要な研修の受講等を含む適切な対応をとる。 

10.ガイドラインの見直し等

技術の進展、社会情勢の変化等が、合理的配慮の内容や程度などに大きな進展をもたらす場合、必要に応じてガイドラインを見直し、充実を図るものとする。 ガイドラインの見直しにあたっては、大学教授会の議を経て決定する。

 

附則
1.このガイドラインは2024年4月1日から施行する。