方針内容

聖学院大学は、「学生支援に関する方針」(第415回大学教授会2014年3月19日承認)のもと、障害のある学生もない学生も等しく大学生活を全うする権利を有することを踏まえ、一人ひとりの人格や個性を尊重し、互いに支え合うキャンパス作りを目指して、全学をあげて支援していきます。 

  1. 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)の理念に基づき、合理的配慮により、障害を理由に教育を受ける権利が侵害されることのないよう、総合的な支援を実施します。
  2. 学生本人のニーズに基づき、関係者間での共通理解と合意形成を図りながら支援します。支援実施の際には必要な協議、検討を行い、学内部署、教職員が密に連携を図ることとします。
  3. 学内の関係者は、「聖学院大学個人情報の保護に関する規程」に則り、支援上知り得た情報を厳密に管理します。第三者への情報開示や情報提供を行う場合には、本人の同意を得ることを原則とします。ただし、法令に基づく場合や生命・身体の保護に必要と判断した場合であって、かつ本人の同意を得ることが困難な時は、この限りでありません。

    合理的配慮とは、個々の学生の障害の状態・特性等に応じて、学生が得られる機会への平等な参加を保障するために、ニーズに応じた変更・調整を行うことを指します。ただし、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を要するものではなく、また教育の水準や評価基準を変えることや、他の学生に教育上多大な影響を及ぼすような教育スケジュールの変更や調整を行うものではありません。

     (第429回大学教授会2015年3月11日承認)